田中 公明(タナカ キミアキ)は、日本の経営コンサルタント。所有資格は、日商簿記検定1級・全経簿記検定上級・全商簿記検定1級で簿記検定3冠王、税理士 簿記論・財務諸表論で簿記4冠&簿財番長。自身のYouTubeチャンネルは登録者10万人を超えている。妻は「あおば会計税理士法人」代表税理士の田中朝代。
これから起業を考えている人も多いのではないでしょうか。起業には二通りの道があり、個人事業主として事業をしていくか、法人を立ち上げて株式会社として事業をしていくかの選択をすることになるでしょう。
今回は『法人を立ち上げて株式会社として事業をしていく』方を対象として、消費税を免税する条件について、経営コンサルタントが解説をしてくださいました。
消費税の免税条件は、資本金999万円以下にしよう!
株式会社を設立する際には、資本金の設定が必要になります。これは手元にある資金であればいくらでも問題はありません。しかし、適当に設定をしてしまうと、消費税の免税ができなくなってしまうことがあるので注意が必要です。
具体的には、会社設立時の資本金を999万円以下にすることが大切ということでした。なぜなら、資本金999万円以下の場合は、基本的に免税事業者となり、最初の2期が消費税免税の対象となるからです。
1期目の業績によって、2期目の消費税免税が決まる
ここで注意しなければいけないのは、資本金を999万円以下に抑えたとしても、2期目の消費税免税は確定していないということです。2期目の消費税については、1期目の業績によって免税するかを決めるような仕組みとなっています。
1期目にあまり気合を入れて稼ぎすぎてしまうと、資本金の設定額に関わらず、2期目に消費税が課税されてしまうため、注意するようにしましょう。
1期目は『売上』と『人件費』に注意しよう!
具体的には、1期目の決算において、
・売上
・人件費
この両方が1千万円以上となってしまうと、消費税が課税されてしまう仕組みとなっています。そのため、1期目は『売上』『人件費』のどちらかを1千万円以下に抑えることを意識して事業に取り組みましょう。
売上は作りたくても作れないという事情がある以上、あまり削るのは得策ではありませんが、どちらか片方さえ条件をクリアしていれば良いため、人件費を削るのが一番良い作戦になるのではないでしょうか。
消費税の免税を上手く使い、創業時の資金繰りを良くしよう!
消費税は開始された当初は3%でしたが、今や10%となり、売上によってはかなり大きな負担となっています。幸いにもこの消費税免税についてはさほど難しい対応が必要な施策ではないため、誰でも知っていれば適切に節税対策できるでしょう。
創業当初は資金繰りが一番弱い時期のため、この時期をいかに乗り越えるかが、ビジネスの世界を生き抜いて行くためのポイントとなります。
事業を成功させるための第一歩として、消費税の免税に取り組んでいきましょう。
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