任意売却の相談で費用が掛からない理由について

任意売却の相談において費用がかからないケースが多いのは、いくつかの理由によります。以下にその詳細を説明します。

1. 成功報酬制

任意売却において、住宅ローン難民エールプランナー広島基地では、成功報酬制を採用しています。

これは、一般の不動産取引と同様に任意売却が成立したときにのみ、不動産の仲介手数料が発生する仕組みとなっています。この仲介手数料は、法的に定められており、『不動産価格×3%+6万円』となっています。このため、任意売却が成功しない限り、相談者に対して費用は発生しません。

また、後述になりますが、この費用は任意売却の必要経費として認められるため、売却で得た資金から差し引くことができるため、任意売却においては持ち出しの費用がゼロで済むことが大きなメリットとして挙げられます。

一方で、普通の不動産取引と比較すると多くの手続きが必要で大変な案件であるため、多くの不動産業者が対応していないという実情もあります。例えば、最寄りの不動産会社に相談に行っても、「うちでは任意売却は対応していない」と断られるケースも少なくないでしょう。

2. 債権者が必要経費を認める

任意売却が成立した場合、債権者(銀行や住宅金融支援機構)が売却金額の中から必要経費を認めてくれます。これには仲介手数料や登記費用などの諸経費が含まれます。そのため、相談者はこれらの費用を自己負担する必要がありません。

3. 引越し費用の提供

任意売却では、引越しに必要な転居費用を現金で受け取れる場合があります。これは、相談者が新しい住居へスムーズに移行できるようにするための配慮となっています。

住宅ローン難民エールプランナー広島基地では、ほとんどのケースで引っ越しの資金を捻出し、依頼者にお渡ししています。これにより、新生活にスムーズに移行できるため、多くの方に喜んでいただいています。

なお、競売の場合は、引越し費用やその他の経費はすべて自己負担となります。さらに、競売の落札代金は住宅ローン等の返済に充当されますが、税金の滞納が残ったままになることもあります。その結果、銀行口座や給与が差し押さえられる可能性も残されているため、なんとしても競売を避けなければいけないということは言うまでもありません。

4. 滞納税金や管理費の清算

任意売却の際、税金や管理費・修繕積立金などに滞納がある場合も、必要経費として売却代金から清算できることがほとんどです。これにより、相談者はこれらの滞納費用を自己負担する必要がなくなります。

まとめ

任意売却の相談において費用がかからない理由は、成功報酬制の導入、債権者が必要経費を認めること、引越し費用の提供、滞納税金や管理費の清算などによるものです。これにより、相談者は経済的な負担を最小限に抑えながら、住宅ローンの返済問題を解決することができます。