任意売却を希望しているが、手元に現金がなくても引っ越しができるかという疑問について、詳しく説明いたします。
引っ越し費用の提供
任意売却の場合、引っ越しに必要な転居費用を現金で受け取れるケースが多くあります。これは、債権者(銀行や住宅金融支援機構など)が売却金額の中から転居費用を必要経費として認めてくれるためです。例えば、住宅ローン難民エールプランナーでは、ほとんどのケースにおいて引っ越し費用を捻出し、相談者の方に提供しています。
金額としては債権者との協議によって決まるため一概には言えませんが、おおよそ20万円~30万円で金額が決まるケースが多くなっています。
債権者の理解
債権者も依頼者がスムーズに新しい住居へ移行できることを重視しています。そのため、転居費用を売却代金から差し引いて支払うことを許可するケースが多くなっています。これにより、手元に現金がなくても引っ越しが可能になります。
具体的な対応内容
引っ越し費用の他にも、以下のような費用が、売却代金から転居費用として配分されることが一般的です:
- 引っ越し資金:引っ越し業者への支払い費用。
- 仲介手数料:不動産業者への報酬。
- 登記費用:物件の所有権移転手続きにかかる費用。
- 滞納している税金:未払いの固定資産税など。
- 滞納している管理費・修繕積立金:マンションの場合の管理費や修繕積立金。
まとめ
手元に現金がなくても、任意売却の際に引っ越しができる理由は、債権者が売却金額の中から引っ越し費用を必要経費として認めてくれるためです。このため、相談者は引っ越し費用を自己負担する必要がありません。これにより、スムーズに新しい住居へ移行できるようになります。
ここの対銀行との交渉は担当する業者によって成果が異なってくる部分でもありますので、適切な専門家に依頼して対応していくことが大切です。