任意売却を行わなくてもよい、あるいは行う必要がないケースは以下のような場合があります。
1. 住宅ローンの返済が可能な場合
最も明白なケースは、住宅ローンの返済が問題なく行えている場合です。この場合、毎月の返済額を確実に支払い続けることができており、遅延や滞納がないため、任意売却をする必要がありません。
2. 他の債務整理手段が有効な場合
任意売却以外にも債務整理の方法があります。たとえば、リファイナンス(借り換え)や返済期間の延長などの方法で、月々の返済額を減らすことができる場合です。
また、住宅ローン以外の債務が多くなってしまっている場合には、住宅ローン以外の債務の部分についてのみ、個人再生という法的手段を用いることで、債務を減額することができる場合もあります。
しかしながら、その場合は現在の住宅ローンの支払額は変わらず、追加で個人再生を行った部分の支払いを行う必要があるため、月の支払額が多くなってしまいがちなのは留意しておかなければいけません。
3. 収入が一時的に減少している場合
収入が一時的に減少しているだけで、将来的に回復する見込みがある場合も任意売却を検討する必要はないかもしれません。この場合、銀行や金融機関に相談し、一時的な返済猶予や返済額の調整を依頼することも可能です。
4. 市場価値が高い場合
住宅の市場価値がローン残高を上回る場合、市場で通常通りに売却することで、ローンを完済し、さらに利益を得ることができるかもしれません。この場合、任意売却ではなく、通常の売却手続きを行うことが適しています。
まとめ
任意売却は住宅ローン返済の困難な状況を解決するための手段の一つですが、必ずしも最善の方法ではない場合があります。上記のケースに該当する場合、任意売却を避けることができる可能性があるので、まずは専門家である住宅ローン難民エールプランナー広島基地にご相談ください。
任意売却を専門とする銀行交渉のプロが必ずあなたのお役に立ちます。