住宅ローン以外に複数の借入れがある場合でも、任意売却は可能です。ただし、いくつかの注意点がありますので、詳しく説明いたします。
任意売却とは?
まず、任意売却について簡単におさらいします。任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者(主に銀行など)と協議して自分の意思で不動産を売却する手段です。競売にかけられる前に売却を行い、債権者との間で合意が成立すれば、より有利な条件で売却が可能となります。
複数の借入れがある場合の任意売却
住宅ローン以外に、例えば消費者金融やカードローン、教育ローンなどの借入がある場合でも、任意売却を行うことはできます。
全く問題のない事例としては、住宅を担保にしていない場合の借入です。この場合は任意売却をするかどうかに関わらず、完全に独立した借金であるという考え方になるため、任意売却をするにあたり障害となることはありません。
自宅を担保にしている場合には、任意売却をするにあたり、その債権者全ての合意を取る必要があるため、やや手続きが煩雑となります。しかしながら、住宅ローンを滞納される方の多くが住宅ローン以外の借金もある状態ですので、それほど深刻に考えずにまずはご相談いただければと思います。
1. 債権者との協議と合意
住宅を担保に借入をしている状態で任意売却を行うためには、住宅ローンの債権者だけでなく、他の借入先(債権者)とも協議し、合意を得る必要があります。複数の債権者が関与するため、各債権者の同意を取り付けることが重要です。弁護士、司法書士などの専門家と連携しながらの対応となるため、個人では難しく、住宅ローン難民エールプランナーのような任意売却の専門家とともに対応するのが良いでしょう。
2. 売却価格の配分
任意売却で得られる売却代金は、まず住宅ローンの残高を返済するために使用されます。その後、残りの金額が他の債権者への返済に充てられます。しかし、売却代金が全ての債務を返済するのに十分でない場合、残債務が残ることがあります。この場合、残りの借金についても債権者と返済計画を協議する必要があります。
3. 任意売却の手続き
任意売却の手続きは通常の任意売却と大きく変わりませんが、複数の借入れがある場合には、以下のステップが追加されます:
- 債権者全員との協議:全ての借入先と協議し、任意売却に関する同意を取り付けます。
- 債権者間の調整:売却代金の配分について、各債権者と調整を行います。
4. 残債務の対応
売却代金が全ての債務を返済するのに十分でない場合、残債務が発生します。この残債務については、債権者と協議し、新たな返済計画を立てる必要があります。場合によっては、一部債務の免除や返済期間の延長などが認められることもあります。
住宅ローン難民エールプランナーでは、この返済計画を銀行等と交渉し、月1万円程度の少ない支払いに設定し、新生活への影響を少なくすることに注力しています。
まとめ
住宅ローン以外に複数の借入れがある場合でも、任意売却は可能です。ただし、全ての債権者との協議と合意が必要となり、売却代金の配分や残債務の対応についても慎重に進める必要があります。
住宅ローン難民エールプランナーのような専門家のサポートを受けながら、計画的に進めることが重要になるでしょう。